編集ガイドライン / 正確性と情報源

1 正確性と情報源

正確性は速さより重要です。裏付けを持てないものを公開するより、1時間遅れて公開するほうを選びます。

第1.1節 原則


Lifebogger の中心的な成果物は伝記です——実在する人物の生涯、経歴、家族、出自についての記述です。こうした人物についてインターネット上に流通する情報の多くは、出典がなく、サイト間で写され、あるいは単に作り出されたものです。読者にとっての当社の価値は、その循環に加わらないことに全面的に依拠しています。

当社にとって正確性とは、虚偽を避けることにとどまりません。何を知っているか、どのように知ったか、そして何が不確かなままかについて誠実であることを意味します。出典の確かな記事が「これは未確認のままである」と述べるほうが、自信ありげに推測する記事より強いのです。

第1.2節 情報源の基準


  1. 1.2.1 生存する人物についての事実の記述は、読者が確認できる情報源までたどれるものでなければなりません。出所を示せない場合、それを事実として公開することはありません。
  2. 1.2.2 認められる一次情報源は次のとおりです。本人自身の公の発言または認証済みアカウント、クラブ・リーグ・連盟の公式発表、裁判所・行政・戸籍等の記録、および自らの情報源を明示している定評ある報道機関の記事です。
  3. 1.2.3 まとめサイト、ファンによるウィキ、著名人の資産額データベース、コンテンツファーム、AI チャットボットは情報源ではありません。 手がかりを探すために用いることはできますが、記述の裏付けとして用いることは決して認められません。
  4. 1.2.4 ある人物の私生活、家族、資産に関する記述が公的記録に存在しない場合、公開前に 互いに独立した2つの情報源 が必要です。1つの元記事を繰り返している2つのサイトは、1つの情報源として数えます。
  5. 1.2.5 情報源が翻訳である場合、それに依拠する前に原語での表現を確認します。誤訳された引用は、サッカー報道において繰り返し誤りを生む原因です。
  6. 1.2.6 写真は、ライセンスを取得したもの、提供を受けたもの、または記録の残る許諾に基づいて使用するものでなければなりません。非公開のソーシャルアカウントから画像を持ち出すことはしません。

第1.3節 噂、移籍、推測


  1. 1.3.1 推測は同じ文の中で推測であると明示しなければならず、ページの後の方で補正すればよいというものではありません。見出しにおいて、記事本文が未確認として扱っている事柄を確定したものとして述べることはできません。
  2. 1.3.2 他者の主張を報じる場合、その出所を明確に示します——誰が、どこで、いつ述べたのかです。出所を示さない「報道によれば」は、出所の明示にはあたりません。
  3. 1.3.3 交際関係の状況、妊娠、別居、病気、宗教上の信仰について、噂に基づいて報じることは 決してありません 。その噂がどれほど広く広まっているかを問いません。

実際の例

認められない 「選手 X と交際相手の Y が第1子を授かった。」——出典はファン向け掲示板の投稿。

認められる 「選手 X は3月3日、認証済みの Instagram アカウントで、自身とパートナーが子どもを授かったと発表した。」——出典があり、日付があり、出所を示せる。

第1.4節 金銭、統計、記録


  1. 1.4.1 資産額、年俸、移籍金、スポンサー契約の金額は、名前を示した刊行物または公式の届出を引用し、その数値の時点を付記しなければなりません。日付のない金額の数値は、それ自体が誤解を生みます。
  2. 1.4.2 数値が推計である場合、推計であることと誰の推計であるかを明記します。幅のある数値を精密な数値として示すことはしません。
  3. 1.4.3 通算成績、出場数、受賞歴は、大会の公式情報源から採ります。記憶や他のブログから採ることはありません。
  4. 1.4.4 生年月日、出生地、国籍に関する記述は、公式の記録または連盟の記録が存在する限り、それに照らして確認します。

第1.5節 AI と自動化ツール


  1. 1.5.1 AI ツールは、下書きの作成、構成、要約、文章の整理に用いることができます。しかし事実の情報源として用いることは 決して 認められません。
  2. 1.5.2 AI を用いて作成した下書きに含まれるすべての事実の記述は、公開前に執筆者が実在の情報源に照らして独自に検証しなければなりません。完成した記事について責任を負うのは、ツールではなく執筆者です。
  3. 1.5.3 実在の人物について AI が生成した画像を公開することはなく、AI が生成した引用をいかなる場合でも公開することはありません。

第1.6節 必須の照会事項


公開前に編集者に照会すること

執筆者は、以下の内容を自らの判断で公開してはなりません。上記のガイドラインが認めているように見える場合であっても同様です。照会とは、記事の公開前に記録された編集者の書面による承認を意味します。

  • 犯罪行為、ドーピング、試合の不正操作、金銭上の不正行為に関するあらゆる疑い。
  • 単一の匿名情報源に依拠するあらゆる記述。
  • まだ公式に確認されていない死亡、重病、負傷に関するあらゆる報道。
  • 公開から24時間を超えた記事に対するあらゆる実質的な訂正。
  • 本人またはその代理人がすでに異議を申し立てて当社に連絡してきたあらゆる記事。